一宮居宅介護支援事務所とは?
一宮居宅介護支援事業所は、ご利用を希望する方の心身状態や環境などを調査し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、解決すべき課題を把握・分析し、その方に合った介護サービスの計画である「ケアプラン(居宅サービス計画)」を作成します。
なお、一宮居宅介護支援事業所は「サンテいちのみや」と併設しております。
なお、一宮居宅介護支援事業所は「サンテいちのみや」と併設しております。
ご提供するサービス
利用者の心身状況やその環境、本人及び家族の希望により居宅サービス計画を作成します。
利用者のご依頼により、市町村の窓口に要介護認定のための申請(変更・更新)手続きの代行も行えます。
※代行にあたっては手続き上、利用者の被保険証をお預かりすることとなります。ご了承下さい。
※代行にあたっては手続き上、利用者の被保険証をお預かりすることとなります。ご了承下さい。
利用者のご依頼により、市町村の窓口に居宅サービス計画作成依頼書の提出の代行も行えます。
居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等の連絡調整を行います。
居宅サービス計画作成後も居宅サービス計画の実施状況の把握及びこれに基づく給付管理業務を行います。
サービス提供地域及び営業時間
サービス提供地域 | 笛吹市、甲州市、山梨市 |
---|---|
営業日 | 月曜日~金曜日 |
休業日 | 毎週土・日、祝日 年末年始12月30日~1月3日 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
連絡体制 | 緊急時は、お電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっています |
居宅介護支援の利用申し込みから介護サービス提供までの流れ
利用者から事業所へ居宅介護支援の利用を申し込みます。
事業所の介護支援専門員が利用者のお宅へ訪問します。利用者の心身状態やその環境等を調査し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、解決すべき課題を把握・分析します。課題分析の方式は、居宅サービス計画ガイドライン方式により行います。
介護保険サービスの紹介を行います。また、ご利用者や家族の方がどのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか希望をお伺いします。併せて介護サービス利用料金をお見積もりします。
解決すべき課題や利用者・ご家族の希望を考慮し、必要に応じて主治医に意見を伺い、利用者に適した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、サービス利用票と併せて、介護サービスを利用された際に利用者が負担することとなる利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので併せてご確認の上、ご了解をいただきます。
また、サービス利用票と併せて、介護サービスを利用された際に利用者が負担することとなる利用料の内訳を記載した「サービス利用票別表」を作成しますので併せてご確認の上、ご了解をいただきます。
居宅サービス計画書・利用票に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。
介護サービス提供後も介護支援専門員が継続的に利用者の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握します。
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合や事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、利用者の合意をもって変更します。
居宅サービス計画作成の他、利用者のご依頼により要介護認定に関する申請代行や居宅サービス計画作成依頼書の提出代行も行っております。お気軽にご相談下さい。
居宅サービス計画作成の他、利用者のご依頼により要介護認定に関する申請代行や居宅サービス計画作成依頼書の提出代行も行っております。お気軽にご相談下さい。
一宮居宅介護支援事業所運営規程
(事業の目的)第1条 社会福祉法人が開設する一宮居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に揚げるところによるものとする。
(1) 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
(2) 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3) 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
(4) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称:一宮居宅介護支援事業所
(2) 所在地:山梨県笛吹市一宮町南野呂 422-1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種・員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1 名(介護支援専門員と兼務可)
管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員 1 名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日・営業時間等)
第5条 営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び 12 月 30 日から 1 月 3日までを除く。
(2) 営業時間午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとする。
(3) 電話等により、24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときは利用者からは利用料を徴収しないものとする。
(1) 利用者の居宅を訪問、利用者及び家族に面接し課題の把握及び分析を行う
(2) 解決すべき課題に対応するために適切なサービスの組み合わせを検討し、居宅サービス計画書原案を作成する
(3) 当該計画原案に位置付けた担当者を招集し担当者会議を開催する
(4) 居宅サービス計画書原案の内容を利用者とその家族に説明し同意を得る
(5) 居宅サービス計画書の交付
(6) 一月に 1 回は居宅を訪問、モニタリングを実施し記録する
(7) 居宅サービスの変更をする場合は、(1)~(6)を行う
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、笛吹市、甲州市、山梨市の区域とする。
(甲府市及びその他の地域は相談に応ずる)
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに、利用者の家族等に連絡を行うとともに適切な対応に努めるとともに、事故の状況・報告内容を「事故報告書」に記録し市町村に報告しなければならない。
(苦情・ハラスメントの対応)
第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する、利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待を防止するための法人従業者による委員会設置と担当者を居宅管理者と定める。定期の委員会開催と法人従業者に対する学習会の実施。
(2) 人権擁護・虐待の発生及び再発防止の解決のために努める。
2 事業所は、虐待に関する相談・発見をした場合は速やかにこれを市町村・地域包括支援センターに通知し虐待の終結をめざす。
(事業継続計画)
第11条 事業継続計画(BCP)の策定等に当たって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、必要となる措置を遂行できるよう研修、訓練等を行い定期的見直すものとする。
(感染症予防)
第12条 感染症の予防及び蔓延防止に努め、法人内感染症対策委員会への協力・指針の整備、その対策を協議するとともに、法人内学習会における研修に参加し訓練や感染対策への資質向上に努める。
(秘密の保持等)
第13条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2. 従業者であったものが、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 介護支援専門員は、法人従業者等の資質の向上を図るため「虐待防止」「感染防止」「身体拘束防止」「事故防止」「ハラスメント」等各委員会による学習会に参加する。外部研修への参加を図り、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。
1. 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低 5 年間は保存するものとする。
2. この規定に定める事項外、運営に関する重要事項は、社会福祉法人「幸徳会」と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付則
この規定は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
ただし、準備要介護認定等にかかる準備居宅サービス計画の作成等については平成 11 年10 月 1 日から行うものとする。
付則
この規定は、平成 15 年 5 月 26 日から施行する。
付則
この規定は、平成 17 年 2 月 20 日から施行する。
付則
この規定は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。
付則
この規定は、平成 18 年 9 月 1 日から施行する。
付則
この規定は、平成 23 年 6 月 2 日から施行する。
付則
この規定は、令和 3 年4月1日から施行する。
付則
この規定は、令和 4 年 9 月 16 日から施行する。
ご利用料金
種類 | 内容 | 費用 |
---|---|---|
居宅サービス計画 (ケアプラン)の作成 |
利用者の心身状況やその環境、本人及び家族の希望により居宅サービス計画を作成します。 |
要介護1~2…10,420円 要介護3~5…13,530円 但し、全額保険給付され ます。(※注1) |
要介護認定の申請代行 | 要介護認定のための申請手続きの代行を行います。 | 無料 |
居宅サービス計画作成 依頼書の提出代行 |
要介護認定のための申請手続きの代行を行います。 | 無料 |
連絡調整 | 居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者等の連絡調整を行います。 | 無料 |
給付管理業務 | 居宅サービス計画作成後も居宅サービス計画の実施状況の把握及びこれに基づく給付管理業務を行います。 | 無料 |
※注1…保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合は、1ヶ月につき要介護度に応じた居宅介護支援費をお支払い下さい。
※通常のサービス実施以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をお支払い下さい。
事業所概要
事業所の種類 |
指定居宅介護支援事業所
介護保険事業者番号
平成12年4月1日指定
令和2年4月1日更新 1971800576号 |
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事業所名 | 一宮居宅介護支援事業 |
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町南野呂422-1 |
電話番号 | TEL.0553-47-3181 FAX.0553-47-3148 |
事業所長 | 中曽根 直子 |
事業所の目的 | ご利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、要介護者等の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、指定居宅介護支援サービスの提供を行う。 また、この事業を実施するにあたっては、地域との結びつきを重視し、地域の保険・医療・福祉サービスの提供者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に務める。 |
事業所の管理体制
職種 | 業務内容 | 人員 |
---|---|---|
管理者(所長) | 事業所に務める従業者の管理及び業務の管理。 居宅介護支援の提供。 |
兼任1名 |
介護専門員 | 適正な指定居宅介護サービスの提供 | 兼任1名 専任1名以上 |
1.運営法人
名称・法人種別 | 社会福祉法人 幸徳会 |
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代表者役職・氏名 | 理事長 佐久間 哲也 |
所在地・電話番号 | 住所:山梨県笛吹市一宮町南野呂422-1 電話番号:0553-47-3181 |
2.当事業所の概要
⑴ 居宅介護支援事業者の指定番号およびサービス提供地域事業所 | 一宮居宅介護支援事業所 |
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所在地 | 笛吹市一宮町南野呂 422-1 |
事業所指定番号 | 1971800576 |
サービスを提供する地域 | 笛吹市 甲州市 山梨市 (甲府市及びその他の地域は相談に応じます) |
事業の目的 | 事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある者に対し適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。 |
---|---|
運営方針 | 事業所の介護支援専門員等は、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場に立って支援を行い ます。実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整します。 |
職種 | 業務内容 | 人員 |
---|---|---|
管理者 | 事業所に務める従業者の管理及び業務の管理 | 1名 介護支援専門員と兼務 |
介護支援専門員 | 居宅介護支援の提供 | 1名以上 |
営業日 | 月曜日〜金曜日 |
---|---|
休業日 | 土曜日・日曜日・祝日 年末年始休暇 12 月 30 日〜1 月 3 日 |
営業時間 | 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分 |
3.居宅介護支援の申込みからサービス提供の流れと主な内容
1 | 重要事項説明及び契約書の締結(契約開始) |
---|---|
2 | 利用者の課題把握(アセスメント) |
3 | 居宅サービス計画書原案(ケアプラン)の作成 |
4 | サービス事業所との連絡調整・サービス担当者会議の開催・居宅サービス計画書の説明・同意・交付 |
5 | ・介護保険サービスを利用した月は一月に 1 回は利用者宅を訪問し、利用者の状況(モニタリング・評価)やサービス実施状況の把握等を行います ・居宅サービス計画書(翌月利用票)の説明・同意・交付を行います ・利用者・家族からの依頼または居宅介護支援業務の遂行に必要と判断する場合は複数回訪問を行います |
6 | 給付管理 |
7 | 介護保険認定更新等書類の代行 |
4.利用料
基本報酬に関しては《別紙1》を参照ください。介護保険負担割合に基づく利用料が介護保険適用となる場合は、利用者が利用料を支払う必要は無く、全額保険給付となります。自己負担はありません。
5.居宅介護支援の提供にあたって
⑴ 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証・介護保険負担割合証に記載された内容を確認させて頂きます。各内容に変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ下さい。⑵ 要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を確認し申請が行われるよう必要な援助を行います。また要介護認定の更新申請が、認定の有効期限終了をする前に行えるよう必要な援助を行います。
⑶ 事業所の運営方針に示したとおり、ケアプランは利用者の希望に基づき作成されるものです。利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ、居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明も求めることができます。
⑷ 前 6 ヶ月間に作成したケアプラン総数における、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与が位置づけられたケアプラン数の占める割合と位置づけられた 4 つの事業ごとの回数のうち同一事業者によって提供されたものが占める割合を提示し、説明後ご署名を頂きます。《別紙2》
⑸ 利用者の要介護状態の軽減または悪化防止に努めると共に医療サービスとの連携、指定介護保険施設への紹介についても充分に配慮します。
⑹ 病院または診療所に入院をする必要が生じた場合には、担当する介護支援専門員の氏名および連絡先をお伝え下さい。(保険証入れに名刺を保管下さい)
⑺ 従業員の教育研修を重視し、提供するサービスの質の向上に努めます。
6.秘密保持と個人情報の保護
⑴ 当事業所は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を厳守いたします。この秘密の保持の義務は、サービス提供契約の終了後も継続します。⑵ 当事業所は、介護支援専門員その他従業者であった者から、業務上知り得た利用者または家族の秘密が漏れることのないよう管理を徹底し、従業者である期間または従業者でなくなった後においてもその秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容としています。
⑶ 当事業所は、サービス担当者会議等において利用者・家族の個人情報を用いる場合は、あらかじめ利用者または家族からの同意をいただきます。
⑷ 利用者の個人情報を含むサービス計画書、各種記録等については関係法令及びガイドライン等に基づき個人情報の保護に努めます。
7.虐待防止のための措置
利用者の人権擁護、虐待の発生及び再発防止のための解決に努めます。⑴ 社会福祉法人幸徳会従業員で構成される虐待防止委員会に所属し、年3回以上学習会を行います。
⑵ 虐待に関する相談・発見をした場合は速やかにこれを市町村・地域包括支援センターに通知し虐待の集結を目指します。
8.職場内ハラスメント防止
法人内でのハラスメント防止に関する基本方針を基にハラスメントが原因で職場環境が害されることがないよう努めます。9.BCP(業務継続計画)の策定について
自然災害・感染症対策にはBCP計画・ガイドラインに基づき、家族・地域・行政と協力し利用者の安全確保に努めます。災害または緊急時は、速やかに利用者の安否確認を行い、確認が取れない際は緊急連絡先に電話等を行います。非常災害時:周辺地域において想定される自然災害に関するマニュアルを整備します。
感染症:社会福祉法人幸徳会における「感染症対策委員会」学習会に参加します。感染状況を踏まえ、ICT機器を活用し実行可能な支援継続を検討します。感染症予防対策として、電話でのモニタリングやサービス担当者会議等においても必要時は当該対応を実施します。
10.相談・苦情窓口
⑴ 当事業所の居宅介護支援に関する相談・苦情及びサービス計画に基づいて提供している各サービスについての相談・苦情を受付ます。受付窓口:一宮居宅介護支援事業所 管理者
受付時間:営業日 8 時 30 分〜17 時 30 分 電話番号:0553-47-3181
⑵ 山梨県国民健康保険団体連合会
介護サービス苦情処理係 電話番号:055-233-9201
⑶ 笛吹市役所 保健福祉部 介護保険課
電話番号:055-261-1903 FAX:055-262-1318
11.事故発生時の対応
利用者に対する居宅介護支援の提供時により事故が発生した場合に速やかに利用者の家族に連絡を行い適切な対応に努めます。事故の状況・報告内容ならびに処置等については事故報告書にて記録し市町村に連絡を行い必要な措置を講じます。下記損害賠償保険にも加入をしています。保険会社:あいおいニッセイ同和損保 保険名:介護保険・社会福祉事業者総合保険
保証内容:対人対物管理財物賠償補償その他事業者が法律上の賠償補償責任を負った場合の補償
12.契約の終了及び解除について
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。⑴ 利用者が介護保険施設その他居宅介護支援の対象とならない施設に入所入院をした場合
⑵ 利用者について要介護認定が受けられなかった場合
⑶ 利用者が死亡した場合
⑷ 居宅介護サービスが中止し 6 ヶ月が経過した場合
⑸ その他
① 利用者・家族の非協力など双方の信頼関係を損壊する行為に改善の見込みがない場 合や社会通念を超えたと思われる苦情やハラスメント行為などにより、当事業所及び介護支援専門員の通常の業務遂行に支障が出ていると判断した場合
② 以下のような行為がハラスメントに該当するとみなされる場合、契約を解除いたします。
・暴力または乱暴な言動、無理な要求(物を投げつける、刃物をむける等)
・セクシャルハラスメント(身体に触る、手を握る、性的な卑猥な言動等)
・その他(個人の携帯電話を聞く、ストーカー行為等)
利用料
【基本料金】介護度 | 料金 |
---|---|
要介護1 要介護2 |
10,760 円 |
要介護3 要介護4 要介護5 |
13,980 円 |
【加算料金】 各々についての要件を満たした場合に算定されます。
加算項目 | 要件(抜粋) |
---|---|
初回加算 3,000 円 |
新規に居宅サービス計画を作成する場合 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 要介護状態区分が 2 区分以上に変更され居宅サービス計画書を作成する場合 |
入院時情報連携加算 (Ⅰ) 2,000 円 (Ⅱ) 1,000 円 |
利用者が入院をするにあたって、医療機関へ必要な情報を提供した場合 必要情報とは、利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況。 当該加算は、利用者一人につき一月に 1 回を限度とする。 (Ⅰ)は入院してから3日以内に情報提供する。 (Ⅱ)は入院してから7日以内に情報提供する。 |
退院・退所加算 Ⅰイ:カンファレンス無し 1回 4,500 円 Ⅱイ:カンファレンス無し 2 回 6,000 円 |
利用者の退院・退所に当たって、医療機関・施設の職員から利用者に関する必要な情報提供をカンファレンス以外の方法で受けた上で、居宅サービス計画を作成しサービスの調整を行った場合。 |
退院・退所加算 Ⅰロ:6,000 円 Ⅱロ:7,500 円 Ⅲロ:9,000 円 |
利用者の退院・退所に当たって、医療機関・施設の職員から利用者に関する必要な情報をカンファレンスにより受けた上で、居宅サービス計画を作成しサービスの調整を行った場合。 |
通院時情報連携加算 500 円 |
利用者が病院または診療所等において、医師の診察を受ける時に介護支援専門員が同席し、医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供と行うと共に、医師から利用者に関する必要な情報を受けた上で、居宅サービス計画書に記録した場合。 |
居宅介護支援事業所重要事項説明書 別紙1
加算項目 | 要件(抜粋) |
---|---|
ターミナルケア マネジメント加算 4,000 円 |
末期の悪性腫瘍にて在宅で死亡した利用者(在宅訪問後 24 時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)が対象。 24 時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて居宅支援を行うことができる体制を整備。 利用者またはその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2日以上在宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ利用者の状態及びサービス変更の必要性等の把握し支援を実施。訪問により把握した利用者の心身の状況等情報を記録し、主治医等及び居宅サービス計画書に位置付けた居宅サービス事業所へ提供。 |
緊急時等居宅カンファ レンス加算 2,000 円 |
病院・診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員と主に利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービスの利用調整を行った場合。一月に 2 回を限度として算定する。 |
特定事業所集中減算 -2,000 円 |
正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前 6 月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、福祉用具貸与、通所介護、地域密着型通所介護サービスのうち、特定の事業所(法人)によって提供されたものの占める割合が 80 パーセントを超えた場合に、減算適用期間に係る全利用者について 1 月につき 200 単位を減算する。 |
※新規とは
契約の有無に関わらず、利用者について過去 2 カ月以上、当該事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、居宅サービス計画を作成した場合を指します
※看取り期において、介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったが、利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合、必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められた場合は、居宅介護支援事業所の基本報酬の算定を致します。
その他連絡事項
●利用者にお渡しした「サービス利用票」とことなる事業者からサービスを受けた場合やサービス内容を変更した場合は、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。ご連絡がないと利用者が一旦費用の全額を立て替えていただく場合があります。
●被保険者資格を喪失した場合や要介護状態区分の変更があった場合など、お手持ちの被保険者証に変更があった時には、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。
●暴風雨、降雪、台風、地震等により注意報や警報、警戒宣言等が発令された場合(その怖れがある場合も含みます)事業者の判断でサービスを中止させていただくこともあります。